就学生ビザでアルバイトをする
就学生がアルバイトをすることは基本的には禁止されていますが、学費や生活費を補うために勉強の合間を縫ってアルバイトをすることができます。そのためには入国管理局から発行される「資格外活動許可書」が必要になります。この許可証は一度許可を受けていればアルバイト先を変更しても有効です。資格外活動には決められている条件があるので、それを違反しないようにアルバイトをしなけらばなりません。
アルバイトをするまでの流れ
外国人登録証を申請します。
国管理局に行き資格外許可書を申請します。(学校が代行することも可能)
- 必要なもの
- パスポート
- 資格外活動許可申請書
- 外国人登録証
入管から連絡があったら資格外許可書をとりに行きます。(約3週間後)
アルバイトを探します。

アルバイトの時間、職種について
就学の在留資格を持つ人が許可される資格外活動(アルバイト)は原則として以下の範囲にかぎられています。
- 就学生:1日4時間以内(一週間28時間以内)
風俗営業又は風俗関連営業が含まれている営業所でのアルバイトは、許可の対象とはなりません。つまり、バー、キャバレーなど客席に同席してサービスする業種、性風俗に関する業種、客の射幸心をあおるような業種(パチンコ屋、マージャン屋など)です。こうした業種の店では、皿洗いや掃除でも、働くことが禁止されています。
一般的な時給
一般的に東京でアルバイトをした場合、1時間の時給は800円~1,000円です。早朝、深夜の仕事の中には1,000円以上の時給のものもあります。