国際交流基金 東アジア若手日本語教師派遣プログラム
【勤務地】
以下の国で日本語教育を行う教育機関に派遣します(予定)。
インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、ラオ
ス、インド、オーストラリア、ニュージーランド、カンボジア、ミャンマー
※ 現地の治安情勢等により、派遣予定国は変更の可能性があります。
【問合先】
国際交流基金日本語事業部派遣・助成課
〒107-6021 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル21 階
Email:haken_joseika@jpf.go.jp※ 電話でのお問い合わせは、受け付けておりません。
【募集職】
採用人数 60名程度(予定)
【採用条件】
応募資格
(1)日本国籍を有し、日本語を母語とする者。
(2)平成20年4月1日現在で満35歳以下の者。
(3)4年制大学卒業以上の学歴を有すること(大学で日本語教育を専攻
している場合、平成20年3月卒業見込みも含む)。
さらに、日本語教育を主専攻/副専攻として修了した者、または
日本語教育に強い関心を持ち、国内外の中等・高等教育機関、
日本語学校等の日本語講師(非常勤を含む)として、1年以上勤務した
経験がある者等。
(4)現地の言語を学ぶ意欲のある者。
(5)海外での長期滞在の任に堪えうる者。
(6)基金が別途指定する派遣前研修に参加できること(第1次選考通過者に
対し、時期等の詳細をご連絡します)。
(7)心身ともに健康であること(内定後に健康診断を受けていただきます)。
(8)基金指定の時期に赴任が可能なこと。
【勤務条件】
派遣期間・時期:原則として10ヶ月。
平成20 年5 月から順次派遣を開始します。
※派遣開始時期は、国によって異なります。
プログラム内容:
派遣先の中等教育機関、高等教育機関及び公的機関所管の日本語教育機関
において、ネイティブスピーカーとして、日本語教育に携わるとともに、
日本文化紹介等の活動も行って頂きます。
【待遇】
(1)旅費:往復航空賃(原則としてディスカウントエコノミークラス)、及び
規程に基づく移転料、支度料、着後手当(赴・帰任時)、旅行雑費、内国旅費
(2)滞在費:赴任地域別に定められた額を滞在費として支給します。
(参考)107,600 円/月(タイ・バンコク:平成19 年4 月時点)
※ 地域や年度によって変わりますので、目安とお考えください。
(3)住居経費:受入機関より住居の無償提供がない場合には、赴任地域別に
定められた上限額を限度とする住居手当を支給します。
(参考)508 USD/月(ラオス:平成19 年4 月時点)
※ 地域や年度によって変わりますので、目安とお考えください。
(4)研修補助費:業務上必要な現地の言語習得に必要な研修費用実費を
上限(18万円)の範囲内で支給します。
(5)共済制度等 イ.業務上障害補償制度
ロ.国際交流専門家等補償・共済事業
(6)日本語教育に関する教材費
業務上必要な日本語教材を1名につき上限(10万円予定)の範囲内で
支給します。
【応募方法】
(1)提出書類:イ.応募用紙1 部(原本)ロ.推薦状1 部(原本)
(2)提出先:国際交流基金日本語事業部派遣・助成課
〒107-6021 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル21 階
(3)締め切り:平成20年1月25日(金)必着
応募記入要領等応募用紙は全部で3 ページです。申請する際には、
基金ホームページ http://www.jpf.go.jp/j/からダウンロードし、
必要事項を記入の上、提出して下さい。
推薦状は、A4 で1 枚とし、推薦状作成者に関する情報(氏名、肩書、連絡先)
を明示の上、提出してください。
また提出書類は返却しませんので、必ず申請者本人の控えとしてコピーを
手元に残しておいて下さい。
【選考方法】
(1)第1次選考(書類選考):応募書類により選考を行い、2月中旬までに
文書で通知します。
(2)第2次選考(面接:第1 次選考通過者に対し、下記の通り実施します。
旅費・交通費は自己負担とします。
日時:平成20年2月第4週(予定)詳細は、第1 次選考通過者に対し連絡します。
場所:国際交流基金本部
結果通知:平成20年2月下旬~3月上旬に文書で通知します(予定)。
※なお採否理由、選考過程等についてのお問い合わせには一切応じられません
のでご了承下さい。
【その他】
《派遣の趣旨》
東アジアを中心に増加する日本語学習者の需要に応えるため、大学で日本語教
育を専攻した日本の学生等を、東アジア諸国等に派遣し、現地日本語教育機関
で日本語教育等に従事してもらいます。それにより、現地青少年の対日理解を
促進し、将来に向けた親日層の基盤作りを行うと同時に、日本の若者の国際理
解の増進を図るプログラムです。
このプログラムは「21 世紀東アジア青少年大交流計画(JENESYS Programme)」
の一環として国際交流基金が受託して実施します。
《被派遣者の義務》
派遣される者は以下の条件を守らねばなりません。
(1) 滞在国の法令を守ること。
(2) 派遣先機関の規則を守ること。
(3) 滞在中は本事業の趣旨に専念し、滞在を他の目的(宗教的あるいは政治的目
的等)に利用しないこと。
(4) 原則として、派遣期間が終わり次第、直ちに帰国すること。
(5) 家族随伴不可。
(6) 原則として、任期中は任国外への旅行は不可。また、基金の許可なくして
任地を離れることは不可。
その他詳細は国際交流基金のホーページをご覧下さい。
URL http://www.jpf.go.jp/j/